特殊建築物定期調査

※3階建てかつ1000㎡以上 又は5階建てかつ500㎡以上

・定期報告制度とは?

 

劇場・百貨店・マーケット・旅館・ホテル・病院・共同住宅・寄宿舎等のいわゆる特殊建築物や事務所建築物は、不特定多数の人々が利用するため、いったん火災などの災害が起きると大惨事になる危険があります。

このような危険を避けるため建築基準法では、これらの建築物や建築設備を定期的(建築物は3年毎に1回、建築設備は毎年1回)に専門の技術者に点検してもらって、特定行政庁に報告するよう義務づけています。これが“定期報告制度”であり、災害の防止に努め利用者の安全を図るための制度です。

・共同住宅の場合の対象確認フロー

 

 

・その他の対象となる建築物及び建築設備検査の対象となる建築物

 

各地域により報告時期が決まっています。

 

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